Journal of Information Processing and Management
Online ISSN : 1347-1597
Print ISSN : 0021-7298
ISSN-L : 0021-7298
Series
Introduction to legal research for R&D and business : Part 6: Judicial precedents
Yasuko FUJII
Author information
JOURNAL FREE ACCESS FULL-TEXT HTML

2013 Volume 55 Issue 12 Pages 910-916

Details

1. はじめに

この回では,判例をリサーチするにあたり,前提となる〈判例〉の意味について明らかにするとともに,この回以降の〈判例〉のリサーチで必要とされる基本的な事項について説明する。

2. 判例とは

新聞記事等で「最高裁○○年ぶりに判例変更」「○○裁判所,判例違反か?」と〈判例〉という言葉が使われているのを目にしたことがあるかもしれない。〈判例〉は,法令で定義が定められているわけではなく,使う人や場合によって,広義にも狭義にも使われる。例えば,前述の新聞記事で使用されている〈判例〉と「データベース(DB)で〈判例〉を検索しよう」という時に使用される〈判例〉とでは,意味が異なるのである。図1は,リサーチで使われる〈判例〉が,どこに位置するかをわかりやすくするために,使われる意味別に分類したものである。あくまで,筆者独自の観点による分類であり,この図に当てはまらない意味の使い方も当然あることと思うがご了承いただきたい。

図1 判例の意味別(使用例別)分類

以下,意味の広さの順に説明する。

2.1 最広義

過去の裁判例という意味である。

リサーチで使う場合の〈判例〉はこの意味にあたる。『判例時報』『判例タイムズ』など雑誌名についている〈判例〉は,2.2の広義で使用される先例としての〈判例〉という意味ではなく,過去の裁判例という意味で使っている。これらに収録される〈判例〉も,過去の裁判例の中から選択して収録している。裁判所の下した法的判断部分に限らず,裁判例全体を指しているため,〈裁判書(判決書・決定書・命令書),裁判の原本,判決文〉などとも同義で使用されることもあり,最も広い意味での〈判例〉である。

この回での〈判例〉は,最広義で使用することとする。

2.2 広義

先例となる過去の裁判例という意味である。

辞書や辞典類の説明で見られる使用例である。同種の事件において,先例となる過去の裁判例という意味で使用される。同種の事件で同じような判決が繰り返されると,その判決自体に重みが増し,その後の裁判に法と同じような拘束力を持つようになる。この意味で使用される場合は,裁判所を限定しない。

2.3 狭義

最高裁判所,大審院(大日本帝国憲法下(戦前)の最高裁判所),または上告・控訴裁判所としての高等裁判所が下した先例となる裁判(法的判断)という意味である。

〈判例〉という言葉が,法条文の中で使用される場合は,この意味で使われている。

例えば,民事訴訟法318条注1)(上告受理の申立て)と,刑事訴訟法405条2号と3号(上告理由)注2)では,最高裁判所だけでなく,戦前の最高裁判所である大審院,上告審・控訴審としての高等裁判所の判断を判例として扱っていることがわかる注3)

2.4 最狭義

先例となる最高裁判所の法的判断1)という意味である。

2.3の裁判所のうち,特に最高裁判所の裁判(法的判断)のみを指す。裁判所法10条3号では,〈判例〉という言葉は使用されていないが,前にした最高裁判所の裁判(法令解釈適用についての意見(法的判断))に反する意見の場合は,小法廷ではできないとするなど,最高裁判所の判断の変更に慎重である。

3. 裁判の仕組み

判例は裁判における生成物であるため,リサーチの理解を助けるためにも,最初に裁判について簡単に説明する。

3.1 民事裁判と刑事裁判

裁判には,民事と刑事があり,それぞれ裁判の目的と訴える主体が異なる。

民事の場合は,当事者(個人,法人)同士でトラブルが発生して対立し,裁判所に請求を訴えたもの(訴状を提出したもの)が原告となり,訴えられたものが被告となる。裁判所は,証拠に基づいてどちらの言い分が正しいかを審理する。民事裁判では,裁判以外の方法(和解,ADR(裁判外紛争解決手続)など話し合い)でお互いの意見に折り合いがついて解決することもある。

刑事の場合,裁判所に訴えた(起訴した)検察官(国家権力)が原告となり,罪を犯したと思われる被疑者が訴えられて被告人(個人)となる。刑事裁判では,被疑者本人が本当に罪を犯したのかどうか(有罪か無罪か)を証拠に基づいて判断し注4),犯した罪に対してどの程度の刑罰を与えるのがふさわしいか等を刑法に基づき判断を下す。また本連載第1回「法情報の世界」(55巻7号)p. 512の交通事故の例のように,同じ当事者であっても訴える対象や請求内容によって民事と刑事で別々の事件として裁判されることもある。裁判開始から確定まで,訴状(刑事は起訴状)や答弁書,証拠書類などいくつもの文書が作成される。それらの文書のうち裁判書,判決書(4.1 判例の記載事項参照)に裁判の主な内容が記録される。

3.2 三審制

憲法は,日本の司法権は裁判所が持つと定め注5),裁判所法は,裁判所の審級関係や各裁判所が取り扱う事件の内容,裁判の権限などを定めている。

日本の裁判所には上下関係があり,一番審級の低い第一審裁判所のした裁判に不服があれば,その上の審級の第二審裁判所に上訴(控訴)できる。さらに,第二審裁判所の裁判に不服があれば,その上の審級の第三審裁判所に上訴(上告)できる。このように異なる審級の裁判所で3回裁判を受けられる制度を三審制度という。

2で示したように,取り扱う事件も裁判所ごとに異なる。第三審となる上告審は,原則として,原審の判決に憲法違反,憲法の解釈違反,法令・規定違反,判例違反があることを理由に上告する場合,審理が認められている注6)ことから,法律審と呼ばれている。上告理由がないときは,上告は棄却注7)される。日本の裁判では上告棄却は,民事の場合は約96%,刑事の場合は約80%を占めるため(平成23年既済事件データ)注8),ほとんどの上告審が第二審(控訴審)の判断を支持していることになる。民事裁判では,上告受理申し立てができる条件も決められている注9)

図2 三審制による判決の流れ(決定・命令は除く)

ある事件の裁判について理解を深めるためには,第一審裁判所から上の審級の裁判所に上訴し,裁判が確定するまで一連の流れで判例を読む必要がある。下級審では,事実について審理し,その審理に対応する法を解釈・適用して解決に導いていくが,上告審は法律審であるため,下級審の法的判断に法令違反や判例違反がないかどうかに絞って審理されるなど,各審級で審理すべき点が異なるからである。下級審の判例に接したとき,裁判所の判例を下から上に一連の流れで読むには,下級審後に上訴されたのか,すでに確定しているのかを知ることが必要である。確定したのか係属中なのかは,判例が収録される資料やDBでわかるものもあるが(4. 判例の所在参照),不明なものは,裁判所への確認が必要である。確定した裁判の裁判書を含む事件記録は,民事事件の場合は第一審裁判所に一定期間保存され(事件記録等保存規程(昭和39年12月12日最高裁判所規程8号)第3条,第4条),刑事事件の場合は,第一審の裁判所に対応する検察庁に保管され(刑事確定訴訟記録法2条1項,2項),閲覧が禁止されている場合を除き,検察官に申し出て閲覧できる(刑事確定訴訟記録法4条)。

3.3 裁判の種類

裁判には,主体,審理方式,上訴手続き等が異なる「判決・決定・命令」という種類がある(表1)。

表1 裁判の種類
裁判の種類 裁判主体 審理方式 上訴手続き
判決 裁判所
(合議体)
・原則,口頭弁論をする(民訴87条1項,刑訴43条1項)
・公開の法廷(憲法82条1項)
・言い渡しは判決原本による(民訴252条)
・判決理由を付さなくてはならない(民訴253条1項,刑訴44条1項)
控訴・上告
(民訴281条,311条,刑訴372条,405条)
決定 ・口頭弁論をしなくてもよい(民訴87条1項但書,2項,刑訴43条2項,3項,刑訴規33条1項,2項)
・公開法廷で宣告しなくてもよい
・裁判書を作成しなくてもよい(刑訴規53条但書)
抗告
(民訴328条,刑訴419条)
命令 裁判官 抗告・準抗告
(民訴329条,刑訴429条)

※表中の民訴は民事訴訟法,刑訴は刑事訴訟法,刑訴規は刑事訴訟規則を表す。

判決は,手続きが厳格であるため,請求内容自体の審理など(損害賠償請求事件等)重要な裁判の形式である。それに対し,決定・命令は,前述したような判決必須の条件については裁判所,裁判官の判断に委ねられている。決定・命令は,相手が逃げる前に財産を差し押さえておくなど緊急性を要する場合,手続きの不備があり申し立てを受理できない(上告不受理決定)という判断をする場合など,迅速な解決が必要とされる場合の簡易な裁判の形式である。

ちなみに,平成23年上告受理申し立て事件総数2,524件のうち,上告理由に不備があるため上告を受理しない(上告審理を認めない)という「上告不受理」の決定は,2,387件もあり,上告受理申し立て事件の約95%を占めている注10)。上告審以前の「審理しない」という判断だけでこれだけの数があるのでは,判決より簡易な手続きである決定の必要性を感じる。

4. 判例の所在

4.1 判例の記載事項

そもそも判例には何が記載されているのだろうか? 例えば民事裁判の判決については,民事訴訟法253条第1項において〈判決書〉(刑事では裁判書)という言葉を使って記載すべき事項を定めている。

第253条 判決書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

1. 主文 2. 事実 3. 理由 4. 口頭弁論の終結の日 5. 当事者及び法定代理人 6. 裁判所

日常生活では,馴染みのない言葉である「主文」には,裁判の結論が書かれている(以下例)。

主文 ←裁判の結論部分

1. 原告の請求を棄却する。

2. 訴訟費用は被告の負担とする。

事実には,当事者間に争いのない事実,当事者の主張,争点となる部分等が書かれている(以下例)。

事実及び理由

第1 請求

⋯⋯の東京都選挙区における選挙を無効とする。

第2 事案の概要

本件は,⋯⋯区における選挙の無効確認を求める訴訟である。

前提となる(争いのない)事実

理由には,主文(結論)に至った理由,当該裁判所の法的判断(法の解釈・適用)が書かれている(以下例)。

第3 当裁判所の判断

原告の請求は,⋯行政事件訴訟法31条1項の趣旨に準じて⋯を棄却するのが相当であるから,⋯費用を被告の負担とする(行政事件訴訟法7条,民事訴訟法64条ただし書)こととして,主文のとおり判決する。

4.2 判例が収録される資料やDBの種類と特徴

判例は,どのように入手できるのだろうか? 確定した裁判の記録は,3.2で前述したように裁判所や検察庁に直接閲覧に行くほか,公刊されている資料やDB(以下ツールという)にも,収録される判例がある。ただし,収録される判例は全裁判のうち,1%にも満たない2)

判例が収録されるツールについて,それらの発行元や形態から,以下に挙げた4つに分類し,その特徴を挙げる。これらのツールに収録される際には,裁判書に書かれる記録内容のほかに,判決要旨,解説などの付加価値がつくことが多い。また,判例DBの場合には,紙媒体では実現できない審級,引用判例,被引用判例,参照条文へのリンクなどの機能が追加されている。

(1) 判例集

最高裁判所が現在も継続して発行する判例集には『最高裁判所判例集(民集・刑集)』『家庭裁判月報』がある。『最高裁判所判例集』には,判例委員会注11)が厳選した判例が収録される。内容は,裁判書に記載される項目の他に,判示事項,判決(決定)要旨,参照条文全文が付記され,少数意見注12)があればすべて記載される注13)。また,第一審,第二審の主文・事実および理由が最高裁判所判例の後に付記されるため,下級裁判所の事実についての審理(事実審)を参照することができる。

(2) 裁判所Webサイト

裁判所(http://www.courts.go.jp/)の発信するWebサイトの中に「裁判例情報」というページがある。このページは,インターネットの使える環境であれば,誰でも無料でアクセスできる点,「裁判例情報」内の〔最近の判例:最高裁判所〕はどの判例DBよりも早くアップされるという点が優れている。しかし,検索項目,リンク機能,他資料との横断検索といった機能や収録数では,(4)有料DBと比較すると劣る。

(3) 判例雑誌

法分野には,判例全文が収録される雑誌というのがある。代表的な雑誌に,法分野全般,全審級の判例を収録対象とした『判例時報』『判例タイムズ』がある。これらの雑誌には,出版社により選択された判例が収録されるが,判例集に収録される数よりも多く,判例集よりも収録されるのが早い。また,判例の他に,解説が付されている。

このほか,『労働判例』『金融・商事判例』『金融法務事情』といった特定の分野においても判例を収録する雑誌がある。

(4) 有料DB

判例全文を収録するWeb版の有料DBの主なものに,LEX/DBインターネット(TKC),D1-Law.com「判例体系」(第一法規),Westlaw JAPAN(ウエストロー・ジャパン),Lexis AS ONE(レクシスネクシス・ジャパン),LLI/DB判例秘書INTERNETまたはアカデミック版統合型法律情報システム(LIC)の5つがある。各DBにより,収録対象資料,更新頻度,検索項目,検索結果表示項目,判例評釈の数等に違いがある3)。基本的に,判例集,判例雑誌,裁判所Webサイトに掲載後の判例を収録するため,数日から数か月のタイムラグがある。しかし,最近は資料や裁判所Webサイトの判例だけでなく,各会社が独自の調査で判例を収集し,収録している。

5. 判例評釈

判例は,実務においてその後の裁判の参考となるだけでなく,研究対象としても重要である。

ある判例について,その是非についての意見を書いたり,判例の解釈や解説を施すものを判例評釈(判例研究)という。

判例評釈は,研究者や実務家が1~2頁程度に簡潔にまとめて書いたものから複数頁に及ぶものまでさまざまである。雑誌や大学紀要に収録されているほか,判例評釈だけを集めて,シリーズとして刊行されているものが数種類ある。それらは,法律雑誌の別冊や増刊が多く,1冊に同じ法分野の判例評釈をまとめて収録するものであったり(別冊ジュリスト『判例百選』シリーズ(有斐閣)など),毎年または年に2回など定期的に複数分野を収録するシリーズ(ジュリスト臨時増刊『重要判例解説』,法律時報別冊『私法判例リマークス』,判例時報別冊付録『判例評論』など)であったりする。

また,各分野の判例を研究対象として研究者や実務家が執筆した評釈資料とは性格を異にし,当該判例の事件を担当した最高裁判所調査官が執筆する『最高裁判所判例解説』という資料がある。調査官が執筆しているため「調査官解説」とも呼ばれている。「調査官解説」は,『最高裁判所判例集』に収録されたすべての判例について,各事件を担当した最高裁判所調査官が当該裁判の要旨・事案の概要を示し,問題の所在,学説の状況,本判決・決定の考え方・過去の裁判例等を挙げて説明したものである。

判例評釈や判例解説は,判例を調査・研究する上で重要であるため,該当判例の判例評釈が存在する場合,有料DBの多くが,判例検索の結果の概要に評釈情報(○○雑誌○巻○号○○頁)を付している。その記載の表記方法や記載数は,各DBによって異なる。

6. おわりに

ここまで,〈判例〉をリサーチするために必要な基礎知識と〈判例〉の収録ツールを紹介したが,実際の判例リサーチでは,これらの知識を総動員させて使いこなさなくてはならない。全裁判の判例が入手できるわけではないことを念頭に置き,4. 判例の所在で挙げた判例の収録対象資料,判例を収録する時期・タイミング(裁判確定後どのくらい経過してからか)などを正しく把握しておくことで,もれなくかつ無駄のない効率的な検索が可能となるはずである。

また,新聞記事やニュース等で報道される判例について日頃から目を通しておくと,判例に対する興味も深まることと思う。

次回以降は,具体的な例を使って判例の検索方法を説明する。

本文の注
注1)  上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には,最高裁判所は,原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては,大審院または上告裁判所もしくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について,申し立てにより,決定で,上告審として事件を受理することができる。

注2)  「2.最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと」「3.最高裁判所の判例がない場合に,大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと」を理由に上告の申し立てができるとしている。

注3)  他に,「判例」という言葉が使用されている法令に,民事訴訟規則192条(判例の摘示),民事訴訟法規則199条(上告受理の申立て),203条(最高裁判所への移送),刑事訴訟法410条,刑事訴訟規則253条(判例の摘示)などがあるが,いずれも同様の意味で使用されている。

注4)  刑事訴訟法1条「この法律は,刑事事件につき,公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ,事案の真相を明らかにし,刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする」

同法 317条「事実の認定は,証拠による」

注5)  日本国憲法76条「日本の司法権は,最高裁判所と法律が定める下級裁判所に属する」

注6)  民事訴訟法312条,刑事訴訟法405条

注7)  「棄却」は民事訴訟法では,裁判所への申し立て(訴え,上訴)・請求を理由なしとして退ける裁判。申し立て・請求自体が不適法として理由の有無の判断(審理)をせずに,退ける裁判は「却下」という。刑事訴訟法では,請求を退ける裁判は,理由なしも不適法も「棄却」といい,手続き上の申し立て・請求を退ける裁判を「却下」という。

注8)  『平成23年司法統計年報 民事・行政事件編』第55表 52頁 上告審訴訟既済事件数 上告審棄却数(上告民事・行政訴訟事件総数2,255件,棄却判決30件,棄却決定2,131件),『平成23年司法統計年報 刑事事件編』第3表 刑事訴訟事件の種類及び終局区分別既済人員(上告刑事訴訟事件総数2,208件,上告棄却1,760件)

注9)  民事訴訟法318条

注10)  『平成23年司法統計年報 民事・行政事件編』第55表 53頁

注11)  判例委員会規程(昭和22年12月15日最高裁判所規程第7号)

注12)  少数意見は3種類ある(補足意見:多数意見の結論に賛成だが自分の意見を補足する,意見:意見に賛成だが,理由づけが異なる,反対意見:多数意見に結論も理由も反対)。

注13)  裁判所法11条「裁判書には各裁判官の意見を表示しなければならない」

参考文献
  • 1)   中野 次雄編. 判例とその読み方. 三訂版, 有斐閣, 2009, 454p.
  • 2)   いしかわ まりこほか. “判例を調べる”. リーガル・リサーチ. 第4版, 日本評論社, 2012, p. 146-147.
  • 3)   いしかわ まりこほか. リーガル・リサーチ. 第4版, 日本評論社, 2012.
 
© 2013 Japan Science and Technology Agency
feedback
Top